最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)747 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、原判決の事実認定に副わない事実を想定しこれを前提として違憲をいう
が、前提を欠き採用することを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
論旨は、原判決の事実認定に副わない事実を想定しこれを前提として違憲をいう
が、前提を欠き採用することを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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